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KU-MAが認定NPO法人になりました
これからは寄付金控除の適用が認められます

 2011年4月16日付で、私たちのKU-MA(子ども・宇宙・未来の会)が、認定NPO、正式には「認定特定非営利活動法人」になりました。3年間にわたる活動の成果が認められ、こんなに喜ばしいことはありません。会員のみなさまのご協力と、「宇宙の学校」をはじめ献身的に活動に参加して下さった多くの人々に、心から感謝いたします。

認定NPOとして認可されるということは、公平で厳密な国の評価に則って、どこから見ても立派な社会貢献をしていることのお墨付きをもらったということであり、私たちは、どこへ出ても胸を張れるということを意味しています。何しろ全国に4万以上もあるNPOのうち、認定NPOというのは、200に満たない数しかないのですから、国として認定NPOにかける期待の高さも推し量れます。その評価に恥じない活動をつづけ、今後もこの国の人々、とりわけ子どもたちのための精力的な取り組みを発展させていきたいと、決意しております。

また、認定NPOになったことで、KU-MAに寄せていただいた個人・団体におかれましては、寄付に係る支出金を特定寄付金とみなし、寄付金控除の適用が認められるということになります。その詳細な御説明を、下記の参考情報に記しました。これで、御寄付いただく方々には、税金のことを御心配されることなく、実行に移していただけます。

もちろん、一度認定を受けたからと言って、これが永遠に有効というわけではなく、毎年厳しい査定があり、こちらもそれなりの覚悟が必要です。事務局としては一層油断の出来ない毎日が続きますが、とりあえず御報告させていただきます。

KU-MAは、設立時にはリーマンショック、今回の認定時には大震災と、寄付を受けるには決して有利なめぐり合わせとは言えません。しかしむしろ現在のこの国の危機を、国民が心を一つにして乗り切らなければならない時期に認定されたということは、「KU-MAよ、日本の未来に向かって頑張れ」というメッセージの「天からの配剤」と解釈したいものです。これからの日本と世界を担う子どもたちが、大きくたくましく羽ばたける土壌を提供すべく、これまでにも増してKU-MAの活動戦略を練り上げ実践して行きたいと、固く心に誓っております。

がんばろう、日本。がんばろう、KU-MA。
今後とも皆様の熱意あふれる御支持をお願いします。

   2011年4月16日
              子ども・宇宙・未来の会  会長  的川 泰宣

ご寄付の受付

 ご寄付のは下記の口座で受付けております。

 お振込みいただきましたら、事務局へメールやFAXまたは郵送等で下記の項目をお送りください。

 ■ご住所
 ■お名前
 ■お電話番号

 ・お送り先はこちらです。

 メール:ku-mas@ku-ma.or.jp
   FAX:042-750-2690

 〒252-5210
 神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1 JAXA内
 NPO法人子ども・宇宙・未来の会

 横浜銀行淵野辺支店(店番411) 普通預金
 口座番号:1763728
 口座名:コドモウチュウミライノカイ
 ゆうちょ銀行
 記号番号:10910−1828891
 口座名:トクヒ) コドモウチュウミライノカイ
 郵便振替
 口座記号番号:00220−9−97297
 加入者名:特定非営利活動法人子ども・宇宙・未来の会
 ※振り込み手数料はご負担下さい。

税金控除のしくみ

■個人の場合

●所得税(国税)の寄付金控除 = 寄付金額−2,000円 (所得金額の40%−2,000円が限度)
●道府県民税(都民税を含む)の寄付金控除 =(寄付金額−5,000円)x 4%(所得金額の30%が限度)
●市町村民税(東京都の区民税を含む)の寄付金控除 =(寄付金額−5,000円)x 6%(所得金額の30%が限度)

<寄付金控除を受けるための手続き>

●所轄税務署で確定申告 (通常の確定申告時期:2月16日〜3月15日)を行ってください。年末調整などでは控除できませんのでご注意願います。
●確定申告書提出の際に、KU-MAの発行した「領収書」を添付してください。「領収書」は毎年1月末日までに、前年度分の寄付金(1月1日〜12月31日までの受領分)について一括してお送りいたします。
●寄付金のお振込みの際にお手許に残る控えは、KU-MAから「領収書」が届くまで大切に保管しておいてください。また、 紛失などによる「領収書」の再発行は致しませんので、申告時まで大切に保管してください。
●「領収書」の発行宛名は、郵便払込用紙などに印字されたお名前とさせていただきますが、宛名の訂正が必要な場合は事務局までお知らせください。
●銀行振込の場合、住所などKU-MAには通知されませんので、事務局までご連絡下さい。尚ホームページ上から寄付金申込書を送信している場合は必要ありません。

■法人の場合

●法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱うことができます。したがって、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
●なお、損金算入をすることができる金額の計算は、特定公益増進法人に対する寄付金と合わせて行うことになりますから、ご注意ください。

損金算入限度額 = @+A
@ 一般の寄付金に係わる損金算入限度額
    = (資本等の金額 ×0.25% + 所得の金額 × 2.5%) × 0.5
A @の金額と 特定公益増進法人に対する寄付金の額及び認定NPO法人等に対する寄付金の額の合計額のいずれか少ない額

<寄付金の損金算入を受けるための手続き>

●寄付金領収日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入してください。「領収書」は毎年1月末日までに、前年度分の寄付金(1月1日〜12月31日までの受領分)について一括してお送りいたします。決算期の関係で、領収書送付時期の変更をご希望の場合は事務局までご連絡ください。
●寄付金のお振込みの際にお手許に残る控えは、当協会から「領収書」が届くまで大切に保管しておいてください。また、 紛失などによる「領収書」の再発行は致しませんので、申告時まで大切に保管してください。
●「領収書」の発行宛名は、郵便払込用紙などに印字されたお名前とさせていただきますが、宛名の訂正が必要な場合は事務局までお知らせください。
●銀行振込の場合、住所などKU-MAには通知されませんので、事務局までご連絡下さい。尚ホームページ上から寄付金申込書を送信している場合は必要ありません。

■相続又は遺贈により財産を取得した方が認定NPO法人に対して行った相続財産の寄付
  (平成22年4月現在の税法)

●相続又は遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄付をした場合、その寄付をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないことになります。したがって、その寄付をした財産には相続税が課税されません。

<特例措置を受けるための手続き>

●相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、KU-MAの発行する「領収書」「使用目的などの証明書」を添付してください。「領収書」「使用目的などの証明書」は寄付金の受領確認後お送りいたします。
●この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までにご寄付いただく必要があります。 相続財産等のご寄付をご検討の場合には、事務局までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

この制度についてのお問い合わせなどは、国税局又は税務署にお尋ねください。 尚、認定NPO法人制度及び認定NPO法人への寄付金に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/


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